医療費控除

医療費控除とは

医療費控除医療費控除とは、生計を共にするご家族様での医療費の合計が1年間で10万円を超えた場合、確定申告を行えば控除が受けられ、支払った所得税の一部が返ってくる制度です。(総所得によっては10万円以下でも適用されます。)

インプラント治療も、「医療費」に該当しますので、治療を受けられた方は、確定申告をされることをお勧めします。

医療費控除の計算式

控除額は、次の計算式に当てはめて算出されます。

医療費控除額 = 医療費の合計額 - 保険金などの補填金額 - 10万円

インプラント治療に35万円がかかり、保険金などを5万円受け取っている場合、医療費控除額は「35万円-5万円-10万円」で、20万円と算出されます。

この20万円と所得税率を掛け算したものが、返ってくるお金(還付金)の目安です。一年間の一家の総所得が400万円だった場合、所得税率は20%です。「20万円(医療費控除額)×0.2(所得税率)」の計算により、およそ4万円が返ってきます。

所得税の還付、住民税の減額シュミレーション例

Aさんの場合(還付額:約90,000円)

項目 詳細

年収

400万円

1年間のご家族の医療費の合計

45万円

保険金などの補填

5万円

年収330万円~695万円に該当するAさんの所得税率

20%
①医療費控除額を計算

45万円(医療費の合計)-5万円(保険金)-10万円=30万円

②所得税の還付金を算出

30万円×0.2(所得税率:20%)=6万円

③翌年の住民税の減額金を算出

30万円×0.1(八尾市の住民税率:※10%)=3万円
※市民税6%、府民税4%

④所得税の還付金、住民税の減額の合算
  • 所得税の還付金の目安は、約6万円となります。
  • 住民税の減額の目安は、約3万円となります。

Bさんの場合(還付額:約231,000円)

項目 詳細

年収

800万円

1年間のご家族の医療費の合計

90万円

保険金などの補填

10万円

年収695万円~900万円に該当するBさんの所得税率

23%
①医療費控除額を計算

90万円(医療費の合計)-10万円(保険金)-10万円=70万円

②所得税の還付金を算出

70万円×0.23(所得税率:23%)=16万1千円

③翌年の住民税の減額金を算出

30万円×0.1(八尾市の住民税率:※10%)=3万円
※市民税6%、府民税4%

④所得税の還付金、住民税の減額の合算
  • 所得税の還付金の目安は、約16万1千円となります。
  • 住民税の減額の目安は、約7万円となります。

医療費控除の手続きについて

医療費控除をアナウンスする通知はありませんので、ご自身で申告する必要があります。

まず、レシートや領収証などで、一年間でかかった医療費の計算をします。医療費には、交通費、薬代も含まれます。ただし、歩行困難でない限り、タクシー代は含まれません。自家用車の駐車場代も同様です。交通費は基本的に、電車代、バス代ということになります。

その他、勤務先での源泉徴収票、還付先の銀行口座番号控え、印鑑などをご用意された上で、確定申告を行います。

多少の手間と時間がかかりますが、翌年の住民税にも反映・軽減されるものですので、期間内にしっかりと申告しましょう。申告期間は、通常2月15日からの1か月間です。

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